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JOLでは、法令間の委任関係に着目してリンクを付けています。
これについては、少々説明が必要なので、これについて、少々詳しく書いておこうと思います。
法令の条文を探す際、細かい事項は法律ではなく、政令・省令や府令、ガイドラインに記載されているのが通常です。
なぜなら、たいていの場合は、細かい内容をより下位の法令にゆだねているからです*
1。
「取締役等以外の者を含めた者を対象とするストックオプション」という事項を例にとって見てみましょう。
企業内容等の開示に関する留意事項(企業内容等開示ガイドライン)では、
企業内容等の開示に関する留意事項(企業内容等開示ガイドライン)
A 基本ガイドライン
法第2条(定義)関係
(取締役等以外の者を含めた者を対象とするストックオプション)
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2−2−2 会社が取締役等に当該取締役等以外の者を含めた者を対象として新株予約権 証券を付与する場合で、次に掲げる場合に該当するときは、当該取締役等を相手方とする勧誘を含めた勧誘全体が「有価証券の募集」に該当し、当該募集について届出を要する場合には、 当該取締役等を含めた勧誘の相手方全員に目論見書を交付する必要があることに留意する。
○1 当該新株予約権証券の行使により取得されることとなる株券と同種の株券が法第24条 第1項各号のいずれかに該当することにより有価証券報告書を提出しなければならない会社が行う当該勧誘の相手方のうち、取締役等以外の者の人数が1名以上である場合
○2 (略)
* 1 なぜこういった規定の仕方が行われるかというと、法律を改正する手続が政令・省令に比して面倒なので、内容を変更することが難しいからです。
明治時代の立法をみると、細かな実務的な事項が法律で規定されていた実例を見ることができます。たとえば、不動産登記法(明治32年法律第24号)などで
は、登記申請の際に添付する書面など(相続があった場合に提出する身分を証明する書面)も法律で規定されていたりしました(現在では政令で規定されています。)。
By:中澤
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