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レクシスネクシス・ジャパン株式会社

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LexisNexis JP サポート FAQ
みなさまから寄せられた「よくある質問」にお答えします。
法情報に関する質問

ガイドラインとはなんですか?


世の中には実に色々なルールがありますが、法律で定めたことをさらに政令や省令で具体的に決めるというのが通常です。それでも実務上は様々な疑問が生じます。かといって職員ごとに対応が異なるというのは好ましくありません。
そこで、これを統一するための基準を決める必要があります。

ガイドラインとは、そういった基準のひとつとみなすことができます。つまり、ガイドラインとは何かと問われれば、

「官庁が所管の業務を実行するにあたって、
 担当職員が留意するべき細かな事項を規定した指針をいうもの」

ということができるのではないかと思います。

JOLでは現在のところ、金融庁関係のガイドラインを中心に収録しているので、以下ではこれを例にとって説明していきましょう。

金融庁のガイドラインとはなんですか?


ひと昔まえの日本の行政のやり方を「通達行政」とよぶ向きがありました。

通達とは、省庁が所管する事柄について、関係する法令の解釈や執行の方法などについて、上から下に通知する文書をいいます。

 

法律で全てを細かく定めるわけにはいきませんので、その下位の法令でそうしたことをあらかじめ定めておくのですが、それでも書ききれないことが存在します。
そういった事項を通達という文書で定めるわけです。

ところで、通達は行政内部の事務処理の方針なので、一般的に官報に掲載されるということはほとんどありません。したがって、そもそも通達の存在を知ることがひと苦労なわけで、そういった意味では、非常に不透明だったわけです。
何が不透明かというと、

  • 通達を作成するのは、まさにその所管官庁の担当部署なので、事前に連絡を取り合っていれば、自己に有利に内容を作成するように持って行くことが可能だった。
  • 1990年代までは、インターネットも必ずしも広く公開されるわけではないので、担当者との間にパイプがあれば、事前ないしは直後にすぐに知りうることもできた。

という、点です。

1990年代までは、今ほど情報公開の機運も強くなかったため、こういった情報収集が官庁の担当や業界団体の役割の一つだったといわれています。

金融庁の前身である金融監督庁が発足する直前の1998年6月に、大蔵省は従来の通達の内容を見直し,ほとんどを省令・府令・告示としました。この結果、400本の通達と250近い事務連絡が廃止されました。

その結果、最終的に残った6本をガイドラインとしてインターネットで公開するようにしたのです。

参考:

アクセスFSA 41号「【金融便利帳】 監督指針と事務ガイドライン」

http://www.fsa.go.jp/access/18/200604g.html#gaido

 
ガイドライン・法令間のリンクについて

 

JOLでは、法令間の委任関係に着目してリンクを付けています。

これについては、少々説明が必要なので、これについて、少々詳しく書いておこうと思います。

法令の条文を探す際、細かい事項は法律ではなく、政令・省令や府令、ガイドラインに記載されているのが通常です。
なぜなら、たいていの場合は、細かい内容をより下位の法令にゆだねているからです* 1。

「取締役等以外の者を含めた者を対象とするストックオプション」という事項を例にとって見てみましょう。

企業内容等の開示に関する留意事項(企業内容等開示ガイドライン)では、

  企業内容等の開示に関する留意事項(企業内容等開示ガイドライン)

A 基本ガイドライン
法第2条(定義)関係

(取締役等以外の者を含めた者を対象とするストックオプション)
----------------------------------------------------------------------------
2−2−2 会社が取締役等に当該取締役等以外の者を含めた者を対象として新株予約権 証券を付与する場合で、次に掲げる場合に該当するときは、当該取締役等を相手方とする勧誘を含めた勧誘全体が「有価証券の募集」に該当し、当該募集について届出を要する場合には、 当該取締役等を含めた勧誘の相手方全員に目論見書を交付する必要があることに留意する。
○1 当該新株予約権証券の行使により取得されることとなる株券と同種の株券が法第24条 第1項各号のいずれかに該当することにより有価証券報告書を提出しなければならない会社が行う当該勧誘の相手方のうち、取締役等以外の者の人数が1名以上である場合

○2 (略)

 

* 1 なぜこういった規定の仕方が行われるかというと、法律を改正する手続が政令・省令に比して面倒なので、内容を変更することが難しいからです。

明治時代の立法をみると、細かな実務的な事項が法律で規定されていた実例を見ることができます。たとえば、不動産登記法(明治32年法律第24号)などで は、登記申請の際に添付する書面など(相続があった場合に提出する身分を証明する書面)も法律で規定されていたりしました(現在では政令で規定されています。)。

 By:中澤

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